内容証明,建設,宅建は東京池袋の行政書士

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内容証明作成サービス

これから内容証明を出そうか検討している方は、内容証明がどのようなもので、どんな効果を発揮するかなどある程度のイメージは持たれているかと思います。内容証明は言ってしまえばただの手紙です。出すことによって問題が解決するというものではありません。
ですから専門家に頼まなくても自身で作ることも出すこともできます。内容証明が活用される場面では以下のようなケースがあります。

契約関係を終了させたい

正式に契約を結ぶと、契約の際に合意して締結した契約内容(契約書上に記載されいる)を当事者双方が順守することが期待されます。もし 一方が契約内容に従わなかったり反故にした場合には、ペナルティ(損害賠償など)が課せられる場合もあります。 もし何らかの事情で一度結んだ契約関係を終わらせたい場合、契約相手に対し契約の解除をする意思をはっきりと伝える必要があるのです。 口頭や一般の手紙でその旨を伝えただけでは、相手からそんな話聞いていない、そんな手紙は受け取っていないといわれるのを回避するために内容証明を用いる場合があります。

クーリングオフ

クーリングオフは契約を無条件で解除できる制度で訪問販売や電話勧誘など、元々意識していなかった契約を不意打ち的な方法で勧められ、考える時間もなく契約をしてしまったような場合などに対し考え直す期間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件に契約解除ができる消費者保護制度です。
ただし通信販売など自らの意志で申し込んでいる場合や、化粧品など消耗品(特定商取引法に基づくもの)の一部または全部を消費してしまっていたり、3000円未満の現金での取引など、クーリングオフが適用できない場合もあります。
またクーリングオフはその契約方法や内容によってクーリングオフ期間が異なります。

契約方法 契約内容 クーリングオフ期間
訪問販売
※キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む
8日間
店舗外契約 8日間
電話での勧誘・販売 8日間
連鎖販売契約 マルチ商法による取引 20日間
特定継続的役務提供 エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介 8日間
業務提供誘引販売 内職、モニター商法 20日間
訪問買取 金、宝石、自動車、有価証券など 8日間
  

クーリングオフ期間は契約書を受け取った日を起点として○日間という計算になります。内容証明の場合はクーリングオフをする場合、郵便の差出日、つまり内容証明の提出手続きを郵便局やネット上(電子内容証明)で行った日付がこの期間内にあれば有効となります。

貸したお金や物、売掛金などの催促

貸したお金や売掛金の支払いを催促するのに内容証明はよく使わる手段です。内容証明には契約の解除やクーリングオフなどのように、自身の意思をいつ相手に伝えたかを証明するのに有効であることは前述で理解いただけかと思いますが、もう一つ内容証明には大きな利点があります。それはその内容によって受け取った相手に心理的プレッシャーを与えることが可能であるということです。貸したお金や売掛金を請求するのに、いきなり内容証明を送り付けてくる人はいないと思います。内容証明を出す行為をするまでに口頭や手紙、電話で幾度と催促をしたかと思います。いわゆる次の手段を講じたことになります。つまり内容証明をそのまま放置したり支払いに応じなかった場合、更に次の手段を打ってくる可能性を相手に伝えることになります。つまり"次は裁判所で訴訟を起こされる"と、相手が考えてくれれば良いわけです。今度はさすがにマズいと相手が支払いに応じる期待もできます。

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